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遺言書作成に対する関心が高まっている 

2019.05.08

手続きにまつわるコラム

遺言書作成に対する関心が高まっている 

遺言書を作成する方法には、公証人による公正証書の形で作成する方法があります。これを公正証書遺言といいます。

平成30年1月から12月までの1年間に全国で作成された遺言公正証書は、11万0471件とのことです(日本公証人協会作成 2019年03月25日付け「平成30年の遺言公正証書作成件数について」 )。

この作成件数は、平成21年の7万7878件から、過去10年間増え続けています。さらにいえば、平成10年には5万4973件であり、その後20年以上に渡り、増え続けています。単年で減少した年はありますが、基調としては右肩上がりといってよいでしょう。

遺言書作成の方式には、公証人による公正証書の形で作成する公正証書遺言のほかに、遺言者が自筆で書き、押印する自筆証書遺言などがあります。

自筆証書遺言などの遺言書については、家庭裁判所において、遺言者の死後、遺言書の内容を確認する「検認」という手続があります。この検認手続も年々増加しています。

今後もしばらく(予測では2040年あたりまで)、高齢者人口は増えることから、遺言書の作成件数は増加することが予想されています。

遺言書ドットコムでは、公正証書遺言と自筆証書遺言のいずれかを選択していただいて作成し、最後に、これらの方式でつくるにはどのようにすればよいか、遺言書案の中に、メッセージが表示されますので、それに従って、作成を進めて頂ければ完成しますので、是非、ご利用下さい。

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